豊橋市議会 2023-03-07 03月07日-03号
制度の導入に向け、検討すべき課題は多岐にわたっており、例えば2年に一度、定年退職者が発生しないことによる新規採用職員数への影響や、定年延長職員と再任用職員の混在による職務の整理に加え、消防や医療、労務職場など、変則勤務におけるシフト管理や健康・体力への配慮を必要とする職種・職場の業務管理など、様々な影響を考慮して検討を行っております。
制度の導入に向け、検討すべき課題は多岐にわたっており、例えば2年に一度、定年退職者が発生しないことによる新規採用職員数への影響や、定年延長職員と再任用職員の混在による職務の整理に加え、消防や医療、労務職場など、変則勤務におけるシフト管理や健康・体力への配慮を必要とする職種・職場の業務管理など、様々な影響を考慮して検討を行っております。
また、人手不足が社会的な問題となる中、組織には正規職員や任期付職員、再任用職員、会計年度任用職員などといった多様な任用形態や、事務職や技術職、医療職、消防職、労務職など、多様な職種の職員が存在します。
60歳以上が7割となることについては積極的に賛成するものではありませんが、再任用よりは増額するとなることを確認しました。2年ごとに定年を1歳ずつ引き上げるため、1年置きに退職者のない年となりますが、行政サービスの安定や災害時の対応に備え、一定の新規採用が必要だと考えます。
地方公務員法の一部改正に伴う変更点で、定年延長に伴う職員定数の変更、若い世代の給料のアップ、一般職員と再任用職員の勤勉手当がアップされ、賛成の立場ではありますが、1点、会計年度任用職員の処遇について意見を述べます。 市の職員として働く会計年度任用職員には期末手当の規定はありますが、勤勉手当の規定がないため、今回の一部改正で会計年度任用職員のみ賞与が上がらないことになります。
次に、議案第68号常滑市職員の給与に関する条例の一部改正についてでは、当分の間、原則として特定日前に受けていた給料月額の7割水準とすることの7割の根拠と、現行の再任用の給料との比較については、現時点の民間企業における再雇用従業員を含む正社員全体の給与水準を参考に国が設定したものであり、例えば一般的な部長職の場合、課長補佐になって7割に減額すると約350万円マイナスになり、現行の再任用制度では、退職前
答え、現在、フルタイムの再任用職員は、職員定数の中で管理している。改正後も、再任用職員を含めて採用枠を決定していくため、特に影響はないと考えている。 問い、次の世代が昇任するという組織の新陳代謝を阻害する懸念など、役職定年制の特例任用によって生じ得る課題をどのように整理し、運用に当たっていくか。
次に、議案第69号刈谷市職員の定年等に関する条例の一部改正についてでありますが、定年引上げにより職員の待遇はよくなるのかとの質疑があり、現行の再任用制度と比較した場合、勤務条件については週の勤務時間や休暇の種類など特に変更はないが、任期については、現行1年ごとの更新制であるのに対し65歳までとなるため、これまでよりも保障されることとなる。
とに対し、支給水準については、現行の再任用制度と比べると処遇が改善されることや社会一般の情勢を考慮した結果、国が示した同水準としました。とのことでした。 その後、討論を省略し、採決した結果、委員全員をもって原案のとおり可と認めることに決定しました。
現状の再任用の方と比べてみてということなんですが、例えば課長級で退職した場合に、恐らく年収ベースとしては540万円程度になるかなと思います。再任用の方については400万円弱かなと思っておりますので、140万円から150万円ぐらいの差が出るかなというふうに思っております。
また、現行制度では、60歳で定年を迎えた後、65歳まで再任用として勤務することができましたが、定年年齢が65歳に引き上がることに伴い、現行の再任用制度が廃止されます。今後、定年が65歳まで引き上げられるまでの移行期間については、現行の再任用制度と同様に65歳まで暫定再任用として勤務できることとなります。 続きまして、2、役職定年制の導入等でございますが、2ページの表を御覧ください。
令和4年度12月期の勤勉手当又は期末手当の支給月数を0.10月又は0.05月引き上げるもので、任期の定めのない常勤職員及び一般任期付職員の勤勉手当にあっては「0.95月」から「1.05月」に、再任用職員の勤勉手当にあっては「0.45月」から「0.50月」に、市長、副市長、教育長及び特定任期付職員の期末手当にあっては「1.625月」から「1.675月」となるものでございます。
現状の再任用制度と比較してよくなるとは思いますが、これは7割とした根拠はどこにありますか。 そして、定年延長していくということで職員の数が増えていくのでしょうか。こういう認識でよいんでしょうか。 以上です。 ◎総務部長(坂元照幸君) 議案第82号に対する御質問についてお答えします。 今回の法改正の目的の1つがデジタル社会に向けてデータの利活用ということがあります。
今回の改正で定年延長される職員数が令和5年から増加していき、再任用職員は徐々に減少し、令和13年にはゼロ人になる計画です。これを踏まえて定年延長の職員、再任用制度の職員、会計年度任用職員、新規採用職員の人数はどのように採用を調整されていくのでしょうか。 また、給与的には7割水準とされていますが、財政的観点からどのようでしょうか。
また、定年前再任用短時間勤務制の導入に伴い、現行の再任用制度が廃止されることから、再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に改めております。 次に、3ページの資料1をご覧ください。新旧対照表で、下線部分を改正するものでございます。 以上が、議案第67号についてでございます。 次に、議案第68号常滑市職員の給与に関する条例の一部改正について補足の説明を申し上げます。
第2条は、半田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正で、現行の再任用制度を廃止し、定年前再任用短時間制度を設けることに伴い、所要の改正を行うものです。 第3条は、現行の再任用制度を廃止し、定年前再任用短時間制度を設けることに伴い、半田市職員の再任用に関する条例を廃止するものです。
◎加藤智久総務部長 本市ではこれまで、効率的かつ効果的な業務遂行体制を構築するため、業務の内容に応じ、正規職員のほか、再任用職員やパートタイム会計年度任用職員など多様な任用形態を活用しており、さらに来年度から導入される定年延長制度による定年延長者も加わることになります。多様な背景を持つ職員が活躍できるよう、それぞれの特性をうまく活用していくことが組織にとっては重要です。
なお、現在行っております各区への市再任用職員の派遣につきましても、地域コミュニティーの活性化への一助として有効なものであると考えております。 ○議長(青山耕三) 渡邊議員。 ◆13番(渡邊明子) 地域支援員さんは大変好評ですが、行政書士的な分野等、限定される傾向があります。
第3条は定年退職者等の再任用に関する経過措置で、定年が段階的に引き上げられる経過期間において、65歳まで勤務することができるようにするため、現行の再任用制度と同様の制度として暫定再任用制度を位置づけるものであります。 21ページをお願いいたします。
勤勉手当の支給割合について、再任用職員以外の職員に当たっては0.10月、再任用職員に当たっては0.05月引き上げるものでございます。 第3は、その他所要の事項を整備し、施行期日を規定内容に応じ、公布の日、令和4年12月27日または令和5年4月1日とし、所要の経過措置を設けるものでございます。
第1条「大府市職員の定年等に関する条例の一部改正」につきましては、定年を段階的に引き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢制(いわゆる役職定年制)並びに定年前再任用短時間勤務制及び暫定再任用制度を導入するもの、第2条「大府市職員の給与に関する条例の一部改正」及び第3条「大府市職員の退職手当に関する条例の一部改正」につきましては、定年の引上げ及び役職定年制の導入に伴う職員の給与及び退職手当に関する特例